定款

一般社団法人日本ソーシャルペダゴジー学会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は,一般社団法人日本ソーシャルペダゴジー学会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は,主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。

(目的)
第3条 当法人は,国際児童福祉機関であるFICE-Internationalの理念を踏襲し,福祉の増進及び人権の擁護に寄与することを目的とし,その目的に資するため,次の事業を行う。
(1) 児童福祉に関する学術集会,講演会等の開催
(2) 児童福祉に関する学術雑誌,論文誌,研究資料等の発行及び図書の刊行並びに広報啓発活動
(3) 児童福祉に関する団体,機関等の連携及び協力の推進
(4) FICE-Internationalを中心とした国際組織等との連携及び協力の推進
(5) 各国のソーシャルペダゴジーの組織との連携・協力
(6) 前各号の事業に関連する専門家の育成
(7) 前各号に附帯又は関連する事業,その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法により行う。


第2章 会員(社員)

(会員)
第5条 当法人の目的に賛同し入会した者を会員とする。
2 当法人のすべての会員は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第6条 会員となるには,理事会が別に定める入会申込書により申込みをし,代表理事の承認を得るものとする。

(経費負担)
第7条 会員は,当法人の目的を達するため,社員総会において別に定めるところにより当法人の会費を負担する義務を負う。

(退会)
第8条 会員は,理事会が別に定める退会届を届け出ることにより,いつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,第18条第2項に定める社員総会の決議(以下「特別決議」という。)によって,当該会員を除名することができる。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失し、 一般法人法上の社員の資格も喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は解散したとき。
(3) 第7条の会費負担義務を1年以上履行しなかったとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総社員の同意があったとき。


第3章 社員総会

(種別)
第11条 当法人の社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第12条 社員総会は,すべての会員をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は,次の事項を決議する。
(1) 会員の会費負担
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任及び解任
(4) 理事及び監事の報酬の額又はその基準
(5) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散
(8) 残余財産の処分
(9) 理事会において社員総会に付議した事項
(10) 前各号に定めるもののほか,法令に規定する事項及び本定款に定める事項

(開催)
第14条 定時社員総会は,毎年1回,毎事業年度終了後3か月以内に開催し,臨時社員総会は,必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 前項の招集通知は,会日の1週間前までに,各会員に対して発する。ただし,書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合には,会日の2週間前までに招集通知を発する。
3 前項の規定に関わらず,社員総会は,会員の全員の同意がある場合には,招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし,書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合は,この限りでない。

(議長)
第16条 社員総会の議長は,代表理事がこれに当たる。代表理事に事故あるときは,その社員総会において,出席した会員の中から議長を選出する。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は,会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 社員総会の決議は,法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き,総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し,出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総会員の半数以上であって,総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定めた事項

(決議及び報告の省略)
第19条 理事又は会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において,当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名をする。


第4章 役員

(役員の設置)
第21条 当法人に,次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち,若干名を業務執行理事とすることができる。

(選任等)
第22条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は,理事会の決議によって定める。
3 理事のうち,理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 監事は,当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務権限)
第23条 代表理事は,当法人を代表し,その業務を統括する。
2 業務執行理事は,理事会の決定したところに従い,当法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は,毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)
第24条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第25条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。

(解任)
第26条 理事及び監事は,社員総会の決議によって解任することができる。ただし,監事を解任する場合は,特別決議によらなければならない。

(報酬)
第27条 理事及び監事の報酬,賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は,社員総会の決議によって定める。

(責任の一部免除)
第28条 当法人は,一般法人法第114条第1項の規定により,理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を,法令に規定する額を限度として,理事会の決議により免除することができる。


第5章 理事会

(理事会の設置)
第29条 当法人に,理事会を置く。

(構成)
第30条 理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は,本定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定,変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は,法令に別段の定めがある場合を除き,代表理事が招集する。
2 前項の招集通知は,会日の1週間前までに,各理事及び各監事に対して発する。
3 前項の規定に関わらず,理事会は,理事及び監事の全員の同意がある場合には,招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)
第33条 理事会の議長は,法令に別段の定めがある場合を除き,代表理事がこれに当たる。

(決議)
第34条 理事会の決議は,本定款に別段の定めがある場合を除き,議決に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。

(決議及び報告の省略)
第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときは,この限りでない。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは,当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし,第22条第3項の規定による報告については,この限りでない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は,法令で定めるところにより,前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名をする。


第6章 基金

(基金を引き受ける者の募集)
第37条 当法人は,基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利)
第38条 拠出された基金は,基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)
第39条 基金の拠出者に対する返還は,返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後,理事会が決定したところに従って行う。


第7章 計算

(事業年度)
第40条 当法人の事業年度は,毎年12月1日から翌年11月30日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)
第41条 当法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
(1) 事業報告及びその附属明細書
(2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
2 事業報告については,代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書については,定時社員総会の承認を受けなければならない。

(剰余金の不分配)
第42条 当法人は,剰余金の分配を行わない。


第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条 本定款は,社員総会の特別決議によって変更することができる。

(解散)
第44条 当法人は,社員総会の特別決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産)
第45条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,国若しくは地方公共団体,公益社団法人若しくは公益財団法人,又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与する。


第9章 事務局

(事務局)
第46条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


第10章 附則

(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか,当法人の運営に必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

(最初の事業年度)
第48条 当法人の最初の事業年度は,当法人の成立の日から平成30年11月30日までとする。

(設立時社員)
設立時社員 森茂起
設立時社員 西澤哲
設立時社員 星野崇啓
設立時社員 舟橋敬一

(法令の準拠)
第50条 本定款に定めのない事項は,すべて一般法人法その他の法令に従う。